【相続】保険に入っていたのか、分からない場合はどうする?
DATE26.08.24
こんにちは、ファイナンシャル・プランナーの藤原です。
今回のテーマは、「生命保険契約照会制度」です。
加入している保険会社が分かっていれば、問題なし
当たり前ではありますが、亡くなった人が生前に生命保険に入っていても、死亡後、その遺族が保険会社に
死亡保険金の請求をしないことには、死亡保険金は受け取ることはできません。
しかし、保険に入っていたことは分かってはいるが、その保険証券が見つからないので、どんな保険に入っ
ていたのか分からない・・・そんなこともあるでしょう。
そんな場合でも、加入している保険会社が分かっていれば、その保険会社に連絡をすれば、契約内容は分か
るはずです。
であれば、あとは手続きに沿って、保険金を請求するだけの話です。
問題は、保険会社が分からないとき、そもそも、入っていたかも分からないとき
問題は、どこの保険会社で契約していたのかが分からないときです。
また、そもそも、生命保険に入っていたかどうかすらも分からないときもあるわけで、その場合は、いったいどうすればよいのでしょうか?
せっかく保険に入っていても、(保険に入っていたことに気付かずに)何も請求しなければ、保険金は受け取れないわけですから、それは避けたいものです。
かといって、目ぼしい保険会社すべてに(場合によっては国内で営業するすべての保険会社に)、「〇〇名義で、保険契約は存在しますか?」と、手あたり次第に確認するのも、現実的ではありませんよね。
そこでぜひ、知っておいてほしいのが、生命保険契約照会制度です。
生命保険契約照会制度とは?
生命保険契約照会制度とは、生命保険協会が運営する制度で、死亡した人などが契約者または被保険者となっている生命保険契約の有無を、会員会社である生命保険会社に確認する制度です。
この制度により、目ぼしい保険会社に一社ずつ確認しなくても、一度の問い合わせで、一括して確認できるのです。
なお、調査対象となるのは現在も有効に継続している保険契約ですが、照会対象者が死亡している場合の照会においては、死亡日まで3年間は遡ってもらえます。
なぜなら、一般には、保険金請求の時効は3年だからです。
すなわち、死亡から3年経つと、(もし保険に入っていたとしても)本制度の検索対象からも外れてしまう可能性があるということです。そもそも、時効により保険金が受け取れなくなってしまう可能性があるので、気を付けましょう。
そして、本制度によって生命保険契約の存在が確認されれば、あとは、当該契約先の保険会社に連絡して、保険金請求の手続きを行うこととなります。ちなみに利用料は、調査対象者1名につき6,000円(WEB申請)または7,000円(書面申請)ですから、手軽に利用することができます。
保険に入っていたかのだろうか・・・と、死亡後に悶々とするより、ぜひ、この制度を利用してスッキリしたいものですね。
生命保険契約照会制度が使えるのは、死亡時だけはない
ところで、前述の本制度の概要説明では、「死亡した人などが、~」と書きましたが、実は、照会対象者が死亡したときだけでなく、認知判断能力が低下した場合にも利用することができるのです(但し、医師による診断が必要)。
実際、認知症などによって、本人が保険契約をしたことそのものを忘れてしまうことも大いにあり得るわけですから、その意味でも、これからの時代、知っておいて損はない制度と言えるでしょう。
ファイナンシャル・プランナー
藤原 久敏