【年金】育児中の国民年金保険料が免除に? 2026年10月から始まった新制度
DATE26.10.19
こんにちは。ファイナンシャルプランナーの横川由理です。今月から始まった国民年金第1号被保険者を対象とする育児期間中の保険料免除制度について見ていきましょう。
会社員などお勤め先の社会保険に加入している第2号被保険者には、育児休業中の社会保険料が免除されるしくみがあります。しかし、国民年金の第1号被保険者には、これまで育児中の保険料の負担を軽減するしくみが十分に整っていませんでした。
そこで、2026年10月から新たに始まったのが、国民年金保険料の「育児免除制度」です。一定の要件を満たせば、所得にかかわらず、子どもが1歳になるまでの期間について国民年金保険料が免除されます。
対象は自営業者やフリーランスなどの第1号被保険者
では、どのような人が対象となり、いつまで免除を受けられるのでしょうか。
この育児免除制度の対象となるのは、国民年金の第1号被保険者で、1歳未満の子どもを養育する実父母・養父母。子どもと親子関係があり、住民票上の住所が同じであることなど、所定の要件を満たす必要があります。
注目したいのは、所得要件が設けられていないこと。収入が少ない人だけでなく、収入にかかわらず、要件を満たせば利用することが可能です。また、母親だけでなく、父親も対象になります。
育児免除の対象期間は、原則として、子どもを養育することとなった月から、子どもが1歳になる誕生日の前月までです。最長で12か月間、国民年金の保険料が免除されます。
ただし、実母については、出産前後の国民年金保険料が免除される「産前産後免除制度」に引き続く
9か月間が、育児免除の対象となるので注意が必要です。産前産後免除と育児免除を組み合わせることで、出産前から育児期にかけての12か月間、保険料の負担が免除されるわけです。
また、この制度が始まった2026年10月より前から子どもを育てている場合でも、2026年10月1日時点で子どもが1歳未満であれば、要件を満たす期間について免除を受けられる場合があります。ただし、免除の対象になるのは2026年10月以降の保険料であり、さかのぼって免除されるわけではありません。
免除されても、将来の年金額は減らない
保険料の免除と聞くと、「将来受け取る年金が減ってしまうのでは?」と心配になる人もいるかもしれません。しかし、今回の育児免除制度では、免除された期間も保険料を全額納めたものとして扱われ、老齢基礎年金の額に反映されます。
育児中は、子どもの世話に時間を取られ、働く時間や収入が限られることもあります。そうした時期に保険料の負担を軽減しながら、将来の年金額にも配慮されている点は、この制度の大きな特徴といえるでしょう。
知っておきたい社会保険の知識
社会保険の制度は少し複雑に感じられるかもしれませんが、知っておくことで、いざというときに自分や家族を助けることにつながります。こうした制度に関心を持ち、必要なときに活用できるようにしておきたいですね。
ファイナンシャルプランナー
横川 由理