ごえんをつなぐコラム

【年金】偶数月の15日といえば?

DATE23.06.12

偶数月の15日といえば、年金の支給日です。
6月15日は年金の支給日ですね。

今回は、年金の支給日や年金に関する通知書についてのお話をしていきたいと思います。

6月は新年度の年金額改定が反映された金額がはじめて支給されるタイミングです。
年金額が変わる時期ですから、年金に関するご相談も増える時期です。

 

まず、基本的な年金の支給に関するルールからおさらいしておきましょう。
年金は、偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の15日に、支給月の前2カ月分ずつ支払われるものです。※
※15日が土日祝日にあたる場合は、その直前の平日が支給日となります。

6月の支給日には、その前2カ月分である4月、5月分の年金が振り込まれるということです。

年金額は、毎年4月分から改定がかかります。
したがって、毎年6月に振り込まれる年金から新しい金額で振り込まれることになります。

 

令和5年度の年金額は、
・67歳以下の方※(昭和31年4月2日以降生まれの方) → 前年度よりも2.2%引上げ
・68歳以上の方※(昭和31年4月1日以前生まれの方) → 前年度よりも1.9%引上げ  となります。
※令和5年度中に到達する年齢

令和5年度の年金額については過去のコラムもご参照ください。
【年金】令和5年度の年金額の改定について | 2023年2月 | ごえんをつなぐコラム | 一般社団法人 日本金融人材育成協会 (kigyou-keiei.jp)

 

6月に入ると年金を受け取っている方あてに、日本年金機構から「年金額改定通知書、年金振込通知書」が郵送されてきます。この通知書で年金額や各支払期の振込額を確認することができます。

「年金額改定通知書、年金振込通知書」は、基本的には6月年1回送付されてくるものですが、途中で年金額が変更になった場合、その都度年金額改定通知書が発行され、郵送されてきます。

 

年度の途中で年金額が変わる場合とは、どんな場合でしょうか。
たとえば老齢年金で年金額が変更になる場合は、次のような場合があります。

・報酬が変わったことにより在職老齢年金による支給停止の対象になった
・退職して厚生年金の資格を喪失した
・加給年金額の対象になっていた配偶者が65歳に到達した などなど…

年金額改定通知書や振込通知書の記載内容で不明な点がある場合は、最寄りの年金事務所に問い合わせをしてみましょう。

社会保険労務士
後藤 朱

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