【相続】親に車を買ってもらったら、贈与税はかかるのか?
DATE26.04.22
こんにちは、ファイナンシャル・プランナーの藤原です。
今回のテーマは、「親からの贈与」です。
A:「この前、親に車を買ってもらったんだ」
B:「え、いいなー」
C:「でも、人に何かもらったら、贈与税がかかるんじゃないの?」
A:「それって、親からもらった場合も?」
B:「僕は、大学の授業料や下宿代を親に払ってもらっているけど、贈与税はかからないって聞いたよ」
上記のような、A、B、Cの会話があったとします。
さて、この場合、親に車を買ってもらったAさんは、贈与税を払わないといけないのでしょうか?
親に払ってもらった生活費や教育費は、非課税
まず、Bさんの最後のセリフは、正しいです。
なぜなら、「親などの扶養義務者から受け取った生活費や教育費で、通常必要と認められるものは、贈与税の非課税財産となる」からです。大学の授業料や下宿代などは、明らかに、生活費や教育費ですからね。
ですので、大学の授業料や下宿代を親に払ってもらっているBさんには、贈与税はかかりません(※)。
※必要なその都度、払ってもらうこと
ただし、贈与税が非課税となるのは、あくまでも、その資金が必要とされるその都度、受け取った場合です。ですので、あらかじめ親から資金を受け取っておいて、ある程度の間、それを自分の預金として持っていると(後で、授業料や下宿代として払うつもりでも)贈与税の対象となってしまう可能性があるので要注意です。
車の購入資金は、通常必要と認められる生活費か?
それでは、親に車を買ってもらったAさんには、贈与税はかかるのでしょうか?
それは、その車の購入資金が、「通常必要と認められる生活費」にあたるかどうかによります。
通常必要と認められる生活費にあたるのであれば、Bさん同様、その車の購入資金は非課税財産となり、贈与税はかかりません。しかし、通常必要と認められる生活費にあたらなければ、たとえ親からの贈与であっても、車の購入資金は贈与税の課税対象となり、贈与税がかかります。
そして、車の購入資金が、通常必要と認められる生活費にあたるか否かは、ケースバイケースです。
たとえば、公共交通機関が乏しく、移動手段として車が必須となる地域に住んでいるような場合には、通常必要と認められる生活費にあたる可能性は高いでしょう(贈与税はかからない)。
それに対して、公共交通機関が充実している地域に住んでいるような場合には、車の購入資金は、通常必要と認められる生活費にはあたらない可能性が高いと考えられます(贈与税がかかる)。
年間110万円まではセーフ
なお、もし贈与税がかかる場合であっても、1年間に受けた贈与財産の合計が110万円までであれば、贈与税額は0円となります。なぜなら、贈与税の計算においては、年間110万円の基礎控除額が認められているからです。
ですので、その年に、他に贈与を受けていなければ、買ってもらった車が110万円まであれば、贈与税はかからないのです。
また、110万円を超える車であっても、110万円を超える部分の金額は自分で出して、親に払ってもらうのは110万円までに抑えれば、やはり贈与税はかかりません。
親に車を買ってもらうことは、よく見受けられるケースでしょう。ところが、「親だから、(無条件に)贈与税はかからない」と、親子ともども、勘違いしていることも少なくありません。
贈与税がかかるか否か、自身のケースで、あらかじめ、しっかり確認しておきたいところですね。
ファイナンシャル・プランナー
藤原 久敏