ごえんをつなぐコラム

【年金】年金手帳が廃止されます!

DATE21.11.10

令和2年6月5日に公布された「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」により、年金に関する法改正が順次施行されています。

今回はその中の一つ「年金手帳の廃止」について紹介していきます。

 

年金手帳は、はじめて年金制度に加入したとき(20歳になったときなど)に交付されるものです。発行された時代によって、青色やオレンジ色など、さまざまな色があります。

年金手帳の中には、基礎年金番号、氏名、生年月日、性別、交付年月日などが印字されているほか、国民年金や厚生年金保険の加入記録を記入するページもありますが、現在年金手帳は、1人1つ付与される「基礎年金番号」を確認するためのツールとして活躍しています。

この年金手帳が法改正により廃止されることになり、令和4年4月1日以降、新たに年金制度に加入した方には、「基礎年金番号通知書」というものが交付されることになりました。この新しい基礎年金番号通知書によって、基礎年金番号を確認していくことになります。

年金手帳廃止の理由について、現在、年金の被保険者情報はすべてシステムで管理されており、マイナンバーの導入により、年金の情報を「手帳」という形式で管理する必要性がなくなってきている、などが挙げられています。

年金手帳ときいて、「あれ…どこにしまったかな…。」とドキドキする方も多いと思います。

今回の改正によって、令和4年4月1日以降、新規で年金手帳が発行されることはなくなりますが、現在持っている年金手帳は、引き続き基礎年金番号を明らかにすることができる書類として、使い続けることができます

また、現在の制度では、年金手帳を紛失してしまった場合、再交付申請をすることができますが、令和4年4月1日以降は、手帳の再交付申請に代わり、基礎年金番号通知書の発行申請を行うことになります。

「年金手帳を紛失しているが、今のうちに再発行申請をした方が良いだろうか?」というご相談をいただくことがありますが、令和4年4月1日以降、手帳に代わるものとして、基礎年金番号通知書ができるので、あわてて再交付申請をする必要はないでしょう

なお、新しい基礎年金番号通知書の様式は、まだ明らかになっていません。年金制度の象徴となるようなシンボリックなもの(色つきの上質紙等)にするなど、さまざまな検討がなされているところです。どんな様式になるのか、楽しみですね。

現在、マイナンバーが普及しており、将来的には年金についても、すべてマイナンバーで管理できるようになっていくでしょう。年金の手続きについても、マイナンバーでできるものがほとんどですが、まだ一部の手続き(国民年金保険料の口座振替の手続き等)は、基礎年金番号を記入しなければならないものもあります。まだ当面は、基礎年金番号をなくすというのは難しいのかもしれません。

ちなみに、自分の基礎年金番号がわからない場合基礎年金番号を調べる方法について、年金手帳で調べる以外にも、基礎年金番号が印字されている書類で確認する方法があります

日本年金機構のホームページでは、基礎年金番号が印字されている書類として、以下のようなものが紹介されています。

【基礎年金番号が印字されている書類】

・国民年金保険料の口座振替額通知書
・国民年金保険料の納付書、領収書
・年金証書
・各種通知書等(年金額改定通知書、年金振込通知書等)
・平成28年度「ねんきん定期便」(平成28年4月から平成29年3月発送分)

いざ手続きをするときに慌てないようにするためにも、自分の基礎年金番号はきちんと管理しておきましょう。

社会保険労務士
後藤 朱

 

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