ごえんをつなぐコラム

【相続】贈与税の税率は、2種類ある

DATE22.01.21

こんにちは、ファイナンシャル・プランナーの藤原です。

今回テーマは「贈与税の税率」です。

 

【特例税率と一般税率の違い】

Aさん(30歳)が、2022年中に父親から500万円、叔父さんからも500万円もらったとしましょう。

この場合、父親からの贈与と、叔父さんからの贈与とでは、適用される贈与税の税率は違ってくるのをご存じでしょうか?

まず、父親からの贈与には特例税率が適用されます。

直系尊属から、贈与年の1月1日時点で20歳以上(2022年4月1日以降は18歳以上)の者が受けた贈与財産に適用されるのが特例税率です。

そして、叔父さんからの贈与には「一般税率」が適用されます。特例税率に該当しない場合は、一般税率が適用されます。

 

それぞれの税率は以下の通りです。

特例税率

基礎控除後

の課税価格

200万円
以下
400万円
以下
600万円
以下
1,000万円以下 1,500万円以下 3,000万円
以下
4,500万円
以下
4,500万円超
税 率 10% 15% 20% 30% 40% 45% 50% 55%
控除額 10万円 30万円 90万円 190万円 265万円 415万円 640万円

〔一般税率〕

基礎控除後

の課税価格

200万円
以下
300万円
以下
400万円
以下
600万円
以下
1,000万円以下 1,500万円
以下
3,000万円
以下
3,000万円超
税 率 10% 15% 20% 30% 40% 45% 50% 55%
控除額 10万円 25万円 65万円 125万円 175万円 250万円 400万円

 

一見、変わらないようですが、よく見ると、特例税率の方が少し有利(税率の上がり方が、少し緩やか)ですね。

 

【2つの税率ゆえの、間違い・・・】

さて、ここからが本題です。

では、冒頭の例だと、Aさんにかかってくる2022年の贈与税額はいくらでしょうか?(2022年中には、父親、叔父さん以外からは贈与を受けていないものとする)

よくある間違いが、以下の計算です。

父親からの贈与:(500万円-110万円(基礎控除))×15%-10万円=48.5万円

叔父さんからの贈与:(500万円-110万円(基礎控除))×20%-25万円=53万円

48.5万円+53万円=101.5万円

上記計算では、父親からの贈与(特例税率)と、叔父さんからの贈与(一般税率)を使い分けているので、一見、正しいように見えます。

しかしよく見ると、受贈者1人につき年間110万円の基礎控除を、父親、叔父さんそれぞれの贈与に使っているので(合計220万円使っている)、これはオカシイわけです。

 

【2つの税率の、正しい使い方】

正しくは、以下の計算手順となります。

① まず、2022年中に受けた、父親からの贈与と、叔父さんからの贈与を合計する

500万円+500万円=1,000万円

② その合計額から、基礎控除(110万円)を差引く

1,000万円-110万円=890万円

③ その基礎控除後の金額(890万円)すべてに特例税率を適用して、贈与税額を算出する

890万円×30%-90万円=177万円

④ その基礎控除額の金額(890万円)すべてに一般税率を適用して、贈与税額を算出する

890万円×40%-125万円=231万円

⑤ ④・⑤それぞれの税額に、贈与財産の合計額のうち、「特例税率財産」「一般税率財産」のそれぞれの割合

を掛けて、合計する

177万円×特例税率財産の割合(500万円/1,000万円)=88.5万円

231万円×一般税率財産の割合(500万円/1,000万円)=115.5万円

88.5万円+115.5万円=204万円

 

いかがでしたでしょうか? ややこしいですよね。

でも、その理屈をしっかり理解すれば、決して理解不能なものではないですし、特例税率財産と一般税率財産が混在するケースは決して珍しくはないので、ぜひ、知っておきたいものですね。

ファイナンシャル・プランナー
藤原 久敏

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