ごえんをつなぐコラム

【年金】国民年金保険料の納付書レス納付がスタート

DATE24.01.22

こんにちは。2024年1回目の記事となります。今年もよろしくお願いいたします。

 

新年早々、胸がぎゅっと締め付けられるような辛いニュースが続きます。

令和6年能登半島地震で被災された皆さまには、心からお見舞い申し上げます。そして、1日も早い復興をお祈りいたします。

 

年金に関して、被災された方が申請できる免除申請などがあります。

・国民年金の被保険者の方

震災等の災害により、被保険者やその配偶者、世帯主が所有する住宅や家財その他の財産につき、被害金額がその価格のおおむね2分の1以上である損害を受けたときは、申請により国民年金保険料が免除になります。免除の申請書とあわせて「被災状況届」を提出します。

提出先は、最寄りの年金事務所か市区町村の窓口となります。

 

・事業主の方

会社が納付する健康保険料や厚生年金保険料等について、災害により会社の財産に相当な損失を受けている場合、「納付の猶予」を受けることができる場合があります。

相談先は、会社の管轄年金事務所となります。

 

さて、新年1回目の今回は、国民年金保険料の納付書レス納付についてお伝えします。

2024年1月9日(火)から、ねんきんネットから国民年金保険料を納付することができる「納付書レス納付」がスタートしました。

 

納付書が手元になくても、ねんきんネットにアクセスし、インターネットバンキングからPay-easy(ペイジー)納付をすることが可能となります。

インターネットバンキングを利用していない方でも、ねんきんネット上でPay-easy(ペイジー)納付の収納番号等を確認し、その後Pay-easy(ペイジー)納付対応のATMから振り込むことができます。

従来は、納付書を紛失した場合、年金事務所に再発行依頼をする必要がありましたが、ねんきんネットを利用することにより、再発行依頼をする必要なく、電子納付することができるようになります。とても便利ですね。

 

納付書レス納付の対象となる保険料は、

・前月分以前の国民年金保険料
・追納の申込みが承認された期間の国民年金保険料

となっています。当月分以降の保険料や、前納保険料は納付書レス納付の対象にはなっていませんので、ご注意ください。

 

利用にあたっては、ねんきんネットの利用登録が必要となりますから、登録がまだの方はぜひこの機会に登録をしましょう。

 

社会保険労務士
後藤 朱

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