ごえんをつなぐコラム

【年金】年金請求書の様式変更について(2025年6月1日から)

DATE25.06.11

関東は雨の日が多く、毎日じめじめとした日が続いています。

最近はニュースで年金の改正について多く取り上げられていますね。現在、参議院で議論が進められているところです。改正が成立しましたら、このコラムでも順次その内容を取り上げていきたいと思います。

今後の改正も気になるところですが、実は2025年6月1日から年金請求書の様式が大きく変更されました。変更があった主な様式は次のとおりです。

変更された主な請求書様式

・年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢年金) 様式101号

※初めて老齢年金の請求手続きを行う際に使用

初めて老齢年金を請求するとき|日本年金機構

・年金請求書(国民年金障害基礎年金) 様式107号

障害基礎年金を請求するとき|日本年金機構

・年金請求書(国民年金・厚生年金保険障害給付)〔障害基礎年金・障害厚生年金・障害手当金〕 様式104号

障害厚生年金を請求するとき|日本年金機構

・年金請求書(国民年金遺族基礎年金) 様式108号

遺族基礎年金を請求するとき|日本年金機構

・年金請求書(国民年金・厚生年金保険遺族給付)〔遺族基礎年金・特例遺族年金・遺族厚生年金〕 様式105号

遺族厚生年金を請求するとき|日本年金機構

・年金請求書(国民年金寡婦年金) 様式109号

寡婦年金を受けるとき|日本年金機構

 

主な変更点は次のとおりです。

①一時金等の受給状況の確認欄が廃止

従来の請求書には、特別一時金の受給状況、第4種被保険者期間や船員任意継続被保険者の加入期間の有無を確認する欄がありましたが、今回の様式変更により、これらの確認欄が廃止されました

 

②公金受取口座の登録意思の確認欄が追加

年金の受取口座を「公金受取口座」として登録したい方は、「希望する」を選択することができるようになりました。希望しない場合は「希望しない」を選択します。

なお、登録すると、後日デジタル庁から公金受取口座の登録結果が通知されます。

※公金受取口座とは(デジタル庁ホームページより)

国民の皆さまが金融機関にお持ちの預貯金口座について、給付金等の受取のための口座として、国(デジタル庁)に任意で登録していただく制度です。公金受取口座として登録できる口座は、ご本人名義の預貯金口座かつ、1人1口座です。

 

③年金加入状況の記入欄に「被保険者記録照会回答票」の記載内容と相違ない旨のチェック欄が新設

これまでは、加入状況については自分ですべて記入するか、年金事務所で「被保険者記録照会回答票」を受け取り、加入状況欄に確認者の名前を記入する形式でした。今回の変更により、請求書にチェック欄が設けられ、記入が簡単になりました

 

④障害年金の請求書に「事後重症請求に関する確認事項」の欄が新設

障害基礎年金や障害厚生年金の請求書には、「事後重症請求に関する確認事項」欄が新設されました。障害認定日請求の場合は、事後重症請求に関する確認事項として、

1.「障害認定日による請求」で受給権が発生しない場合は、「事後重症による請求」として障害給付を請求する。

2.「障害認定日による請求」で受給権が発生しない場合は、「事後重症による請求」による請求は行わない。

のいずれかを選択する欄ができました。この確認について、以前は「請求事由確認書」という別様式を添付していましたが、今後は請求書内で完結する形となりました

 

全体的に、記入欄のサイズが大きくなり視認性が向上し、記入項目も減っており、とても使いやすい様式へと改良されています。

特に遺族年金の請求書については、従来は文字が細かく記入欄も小さかったため扱いづらかったのですが、大幅に改善されました。

年金の請求を行う際は、最新の様式を必ずご確認ください。

 

 

社会保険労務士
後藤 朱

 

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