【年金】未支給年金請求書の様式が変わりました
DATE25.11.13
11月に入り、空気もひんやりとしてきました。冬の足音を感じる今日この頃ですね。
今回は、令和7年11月から変更となった「未支給年金・未支払給付金請求書」の新様式
について見ていきたいと思います。
未支給年金・未支払給付金とは
「未支給年金・未支払給付金」とは、年金や年金生活者支援給付金を受け取っている方
が亡くなったときに、その方と生計を同じくしていた配偶者や子など一定のご遺族が請求し、
受け取ることができるものです。
未支給年金・未支払給付金にあたるのは、次の2つです。
・年金受給者が死亡したときに、まだ受け取っていない年金・給付金
・死亡日より後に振込された年金のうち、死亡月分までの年金・給付金
請求できる遺族とその順位
未支給年金・未支払給付金を請求できるのは、亡くなった方と生計を同じくしていた次の
ご遺族です。請求できる順位は、次の①~⑦の順に定められています。
①配偶者
②子
③父母
④孫
⑤祖父母
⑥兄弟姉妹
⑦その他三親等内の親族
様式変更のポイント
これまでの請求書は、「未支給年金・未支払給付金請求書」と「死亡届」が2枚複写式に
なっていました(1枚目が未支給年金・未支払給付金の請求書、2枚目が死亡届)。
これらが1枚に統合され、請求書のタイトルも「年金受給権者死亡届(報告書)兼未支給年金・
未支払給付金請求書」となりました。主な様式の変更点は次のとおりです。
・受給資格確認欄の簡素化
これまでは生計同一の親族がいるかどうかの確認欄が、親族(配偶者、子、父母など)ごとに
設けられていましたが、新様式では先順位者の有無と続柄を記入するだけになりました。
・申立欄の署名省略
請求者が配偶者または子で、住民票上は同一住所・別世帯の場合に必要だった申立欄への
署名が不要になりました。
・年金証書が添付できない場合の記入欄の位置変更
旧様式では2枚目の死亡届側にあったこの欄が、新様式では裏面の添付書類案内欄に移されました。
今回の様式変更により、記入が簡単になり、印刷もハッキリとして見やすくなりました。
年金実務に携わる方は、ぜひ新しい様式を確認しておきましょう。
社会保険労務士
後藤 朱