ごえんをつなぐコラム

【相続】相続放棄をしても、遺言で財産を受け取れるの?

DATE26.02.24

こんにちは、ファイナンシャル・プランナーの藤原です。

今回のテーマは、「相続放棄と遺贈」です。

相続放棄をすれば、財産承継を一切拒否できる

相続放棄をすれば、最初から相続人ではなかったこととされ、亡くなった人の財産を一切引き継ぐことはありません。

ですので、もし亡くなった人に借金(マイナスの財産)があったとしても、その借金を引き継ぐことはありません。そのかわり、預金や不動産といったプラスの財産も、引き継ぐことはできませんが。。。

ちなみに、相続放棄をするには、原則として、相続開始を知ったときから3ヵ月以内に、家庭裁判所に申述しなければいけません。

この相続放棄の手続きをしないままにしていると、相続人は、亡くなった人のすべての財産を引き継ぐことになってしまう(単純承認)ので、残された借金が多い場合などは、相続放棄を検討するケースも少なくないことでしょう。

相続放棄をしても、財産を受け取れる?

さて、ここで問題なのが、相続放棄をした人が、遺言にて、財産の受取人に指定されている場合です。

なお、遺言にて、財産を受け継がせることを「遺贈」と言い、遺言にて、財産を受取る人を「受遺者」と言います。

そして、この遺贈は、誰に対しても行うことができます。

ですので、結論から言えば、相続放棄をした人が、遺言によって、亡くなった人の財産を受取ることは可能なのです。

相続放棄と遺贈は、別もの

ですが、これは一般的な感覚としては、ちょっとズルい感じがしますよね。

なぜなら、相続放棄と遺贈を(上手く?)組み合わせることによって、やりようによっては、相続放棄によって借金(マイナスの財産)を逃れておきながら、遺贈によってプラスの財産を受取ることができるのですから。

しかし、法律上は、相続放棄と遺贈とは別ものなので、相続放棄をしていても、遺贈の効力には影響はありません。相続放棄によって、「相続人」としての権利を放棄したからといって、「受遺者」としての権利まで放棄したわけではありませんから。

ですので、繰り返しになりますが、相続放棄をした人が、遺言によって、亡くなった人の財産を受取ることは可能なのです。

お金を貸していた人は、納得できるのか?

とは言え、現実問題としては、亡くなった人にお金を貸していた人(債権者)は、これには到底、納得いかないところでしょう。

相続放棄によって、借金をチャラにしておきながら、遺贈によって、ちゃっかり財産だけは引き継ぐなんて、ちょっと虫が良すぎますからね。

ですので、実際には、その相続放棄と遺贈の組み合わせが、亡くなった人の債権者に不利益となるような場合には、詐害行為取消権によって、当該遺贈が取り消される可能性は十分あるわけです。

やはり世の中、そんな虫の良い、上手い方法はないというわけですね。

 

ファイナンシャル・プランナー
藤原 久敏

 

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