ごえんをつなぐコラム

【年金】健康保険の被扶養者の年間収入要件の改正について

DATE25.10.14

健康保険の被扶養者になるためには、主に年間収入の基準を満たす必要があります。

原則として、年間収入130万円未満(認定対象者が60歳以上又は一定の障害者である場合は180万円未満)の方が、その他の要件も満たすことで被扶養者として認定されます。

令和7年10月1日から令和7年度税制改正をふまえた見直しが行われ、19歳以上23歳未満の方(被保険者の配偶者を除く)について、年間収入要件が「130万円未満」から「150万円未満」に引き上げられました。

この見直しは、令和7年度税制改正において19歳以上23歳未満の方の特定扶養控除の要件の見直しと、特定親族特別控除の創設が行われたことを踏まえて実施されているものです。なお、年齢の判定はその年の12月31日時点の年齢で行われます。

例:令和7年10月に19歳の誕生日を迎える方

・令和6年(18歳の年):年間収入要件は130万円未満

・令和7年~令和10年の間(19歳~22歳の年):年間収入要件は150万円未満

・令和11年以降(23歳以降):年間収入要件は130万円未満(60歳到達までは同様)

この改正により、令和7年9月30日以前に扶養認定済みの19歳以上23歳未満の被扶養者(被保険者の配偶者を除く)については、令和7年10月1日以降は年間収入が150万円以上見込まれるようになった場合に、扶養削除の届出が必要となります

なお、被保険者の配偶者については、年齢にかかわらず従来どおり年間収入130万円未満が基準となりますので注意が必要です。

目安として、年間収入130万円未満は、月収に換算すると108,333円以内、年間収入150万円未満は、月収12万5,000円以内に相当します。

この改正により、就業調整をしてなんとか扶養の範囲内に収めていました、という方も、今後はより柔軟に働けるようになることが期待されています。

 

 

社会保険労務士
後藤 朱

 

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